

人材派遣サービスは依頼主が労働者に指揮命令を出しますが、請負では依頼主が労働者に指揮命令を行うことはできません。派遣と請負の違いを明確にするため、労働省告示の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」が設けられています。
この区分基準では、指揮命令関係でなく、請負(受託)業者の事業経営上の独立性(業務の独立処理)も判断の基準と成っています。
当社に請負サービスをご依頼いただいた場合は、労働者への指示は請負業者であるアテナ・フロントランナーが直接行います。依頼主と労働者は業務に関するやり取りを行うことはできません。


セキュリティ意識の高いフルアウトソーシング・ソリューションカンパニーとして、「情報の入口」から「モノの出口」までをトータルにサポートできるパートナーとして、国内外のトップ企業に選ばれています。

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